敷金返還額に納得がいかない場合にはぜひご相談ください(無料相談)
賃貸住宅から退去する場合には、敷金からお部屋のクリーニング代や補修のための費用が差し引きされて返還されます。これらの費用は不動産会社や賃貸人が請求する金額ということになってしまいます。法律的に知識の少ない一般入居者にとっては、敷金の返金額に納得していなくても、やはり「言いなりの金額」となってしまう場合が非常に多いのが実情ではないでしょうか?
しかし、ガイドラインに基づいて査定してみると、あなたの敷金はもっと返還されてもいいはずです。まずは、このサイトをご覧になってみてください。一方的な契約条項によって、不動産会社や賃貸人がどれだけ多くの敷金を取りすぎているのかに気付くはずです。
まず敷金。更新料。そして、退去時の原状回復費用。すべて賃貸人側のペースで進められてしまいます。法外な敷引き、法外な原状回復費用請求。これらの費用をを合わせると、お部屋を借りるのに1ヶ月どれだけの費用がかかってしまうのか・・・。
もちろん、お部屋をお借りしていることには感謝しています。もちろん丁寧に使わせていただいています。家賃も遅れずにお支払しています。そいう方がほとんどのはずです。
私のところにご相談をいただく方は、特別な方ではありません。冷静に考えた場合、おかしいと・・・。なんで、畳の張替え費用の全額が請求されるのか?クロスもそう。なんで?自分がキズ付けたわけじゃないのに・・・。契約書に原状回復費用は入居者が全額負担すると書いてあるから・・・。その一言で片付けられてしまう。なんで・・・。納得できない・・・。
敷金は原状回復や家賃の滞納のために、賃貸人や不動産屋さんが先に預かっているお金なんです。つまり、預かっているだけで、入居者のお金なんです。家賃には、お部屋をお借りしている対価であるということに加え、通常使用の範囲内の使用による自然損耗や劣化の費用を含んでいます。
原状回復費用として請求されてもいいのは故意・過失による毀損ということです。また、敷引きについても消費者契約法により無効という判決も各地で出ています。あなたと同じように納得されていない方が全国にたくさんいらっしゃるということです。そして、国土交通省はガイドラインを作ってくれていますし、東京都にも条例やガイドラインがあります。裁判所も適正な判断をしてくれています。
もし納得がいかない場合には、お気軽にご相談ください。一緒に敷金返還請求の準備を始めましょう!
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