黙っていては敷金は返還されません。しっかり敷金返還請求をしましょう!
判例やガイドラインに基づいて査定をした金額を通知して、敷金返還請求をしましょう
ガイドラインに基づいて敷金査定をしてみると、不動産会社や大家さんが提示している敷金返還金額が少なすぎるということに気付きます。こちらでガイドラインに基づいて敷金査定をした内容や計算結果を内容証明郵便で通知しましょう。そして、敷金返還請求をしましょう。
「敷金返還請求の流れについて」
まず、契約書・敷金清算書などをFAX(06−6226−7726)してください
原状回復費用負担査定書による敷金返還請求
1.ヒアリング等により、敷金清算の適正金額を計算します
2.敷金返還査定書(敷金清算書、判例、その他資料)を作成します
3.敷金返還査定書をご依頼者へメールしますので、事前に内容をご確認していただきます
4.ご依頼者が内容を確認後、賃貸人へ送付します
内容証明郵便による敷金返還請求
1.内容証明郵便の内容(原案)を作成しメールしますので、事前に内容をご確認していただきます
2.変更、修正などがあれば、変更、修正後に発送します
敷金返還請求代行費用:敷金返還金額(成果金額)の20%+1万円
成果が出なかった場合には費用は郵送料を含めて費用は一切請求いたしません!
※敷金を超えて請求されている場合には、その金額も成果に含めますので注意してください。
敷金返還請求代行費用についての具体的事例
関東(東京、神奈川、千葉、埼玉)からのご依頼が約8割を占めています!
敷金返還の成果も関東(東京、神奈川、千葉、埼玉)の方がいいです。お力になることができると思いますので、あきらめないで、ぜひご相談ください。
敷金返還請求代行を専門に扱っている事務所にお任せください
お近くの事務所もあるとは思いますが、やはり敷金返還請求代行を専門に扱っている当事務所は敷金返還請についての専門知識や経験がありますので、お力になれると思います。メール・FAX・電話でやりとりするだけでご依頼いただけますので、遠くにお住まいの場合でも問題ありません。ぜひご相談・お問い合わせください。
全国からメール・お電話でご相談ご依頼ができますのでお気軽にどうぞ
ご相談・お問い合わせ:無料(深夜・土曜日・日曜日もOK!)
「敷金返還トラブル支援サイト」はご相談・お問い合わせが無料です。お気軽にご相談、お問い合わせください。お待ちしております。
メールでご相談・お問い合わせの場合はこちらからどうぞ
お電話でご相談・お問い合わせの場合 → 090−1485−7787
行政書士高瀬満成の携帯電話に直通です。確実につながるので安心です。特にお急ぎの場合は携帯電話の方へお電話ください。ほとんどのお客様が携帯電話へ直接ご相談やご依頼をしてくださっています。もちろん事務所の電話(06−6226−7725)もありますが、不在の場合もありますので携帯電話へお願いします。
FAX:06−6226−7726(ご依頼いただける場合は、契約書・明細書をFAXしてください)
事務所所在地:大阪府大阪市中央区備後町1丁目4番16号 備一ビル503号室
(地下鉄御堂筋線 本町駅から徒歩10分、中央線 堺筋本町駅から徒歩5分 大阪東郵便局の西向かいです)
ガイドラインに基づいて査定すると、敷金はもっと返還されるはずです!
敷金返還額に納得がいかない場合にはぜひご相談ください(無料相談)
賃貸住宅から退去する場合には、敷金からお部屋のクリーニング代や補修のための費用が差し引きされて返還されます。これらの費用は不動産会社や賃貸人が請求する金額ということになってしまいます。法律的に知識の少ない一般入居者にとっては、敷金の返金額に納得していなくても、やはり「言いなりの金額」となってしまう場合が非常に多いのが実情ではないでしょうか?
しかし、ガイドラインに基づいて査定してみると、あなたの敷金はもっと返還されてもいいはずです。まずは、このサイトをご覧になってみてください。一方的な契約条項によって、不動産会社や賃貸人がどれだけ多くの敷金を取りすぎているのかに気付くはずです。
まず敷金。更新料。そして、退去時の原状回復費用。すべて賃貸人側のペースで進められてしまいます。法外な敷引き、法外な原状回復費用請求。これらの費用をを合わせると、お部屋を借りるのに1ヶ月どれだけの費用がかかってしまうのか・・・。
もちろん、お部屋をお借りしていることには感謝しています。もちろん丁寧に使わせていただいています。家賃も遅れずにお支払しています。そいう方がほとんどのはずです。
私のところにご相談をいただく方は、特別な方ではありません。冷静に考えた場合、おかしいと・・・。なんで、畳の張替え費用の全額が請求されるのか?クロスもそう。なんで?自分がキズ付けたわけじゃないのに・・・。契約書に原状回復費用は入居者が全額負担すると書いてあるから・・・。その一言で片付けられてしまう。なんで・・・。納得できない・・・。
敷金は原状回復や家賃の滞納のために、賃貸人や不動産屋さんが先に預かっているお金なんです。つまり、預かっているだけで、入居者のお金なんです。家賃には、お部屋をお借りしている対価であるということに加え、通常使用の範囲内の使用による自然損耗や劣化の費用を含んでいます。
原状回復費用として請求されてもいいのは故意・過失による毀損ということです。また、敷引きについても消費者契約法により無効という判決も各地で出ています。あなたと同じように納得されていない方が全国にたくさんいらっしゃるということです。そして、国土交通省はガイドラインを作ってくれていますし、東京都にも条例やガイドラインがあります。裁判所も適正な判断をしてくれています。
もし納得がいかない場合には、お気軽にご相談ください。一緒に敷金返還請求の準備を始めましょう!
全国からメール・お電話でご相談ご依頼ができますのでお気軽にどうぞ
ご相談・お問い合わせ:無料(深夜・土曜日・日曜日もOK!)
「敷金返還トラブル支援サイト」はご相談・お問い合わせが無料です。お気軽にご相談、お問い合わせください。お待ちしております。
メールでご相談・お問い合わせの場合はこちらからどうぞ
お電話でご相談・お問い合わせの場合 → 090−1485−7787
行政書士高瀬満成の携帯電話に直通です。確実につながるので安心です。特にお急ぎの場合は携帯電話の方へお電話ください。ほとんどのお客様が携帯電話へ直接ご相談やご依頼をしてくださっています。もちろん事務所の電話(06−6226−7725)もありますが、不在の場合もありますので携帯電話へお願いします。
FAX:06−6226−7726(ご依頼いただける場合は、契約書・明細書をFAXしてください)
事務所所在地:大阪府大阪市中央区備後町1丁目4番16号 備一ビル503号室
(地下鉄御堂筋線 本町駅から徒歩10分、中央線 堺筋本町駅から徒歩5分 大阪東郵便局の西向かいです)