敷金

返還トラブル(全国対応・無料相談)|敷金返還額に納得がいかない場合にはぜひご相談を
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敷金返還請求(原状回復特約・敷引き特約)についての判例のご紹介

最高裁 平成16年(受)第1573号 敷金返還請求事件(平成17年12月16日言渡)
賃借建物の通常の使用に伴い生ずる損耗について、賃借人が原状回復義務を負う旨の特約が成立していないとされた事例(かなり参考になります)

神戸地裁 平成16年(レ)第109号 保証金返還控訴事件(平成17年7月14日言渡)
敷引特約について、賃貸借契約に関する任意規定の適用による場合に比べ、賃借人の義務を加重するものであると判断し、敷引金の各要素について検討を加えた上で、賃貸事業者が消費者である賃借人に敷引特約を一方的に押しつけている状況にあるとして、敷引特約が信義則に違反して賃借人の利益を一方的に害するもので、消費者契約法10条により無効であるとした事例(かなり参考になります)



ガイドラインに基づいて査定すると、あなたの敷金はもっと返ってくるはずです!

敷金返還額に納得がいかない場合にはぜひご相談ください(無料相談)

賃貸住宅から退去する場合には、敷金からお部屋のクリーニング代や補修のための費用が差し引きされて返還されます。これらの費用は不動産会社や賃貸人が請求する金額ということになってしまいます。法律的に知識の少ない一般入居者にとっては、敷金の返金額に納得していなくても、やはり「言いなりの金額」となってしまう場合が非常に多いのが実情ではないでしょうか?

しかし、ガイドラインに基づいて査定してみると、あなたの敷金はもっと返還されてもいいはずです。まずは、このサイトをご覧になってみてください。一方的な契約条項によって、不動産会社や賃貸人がどれだけ多くの敷金を取りすぎているのかに気付くはずです。


まず敷金。更新料。そして、退去時の原状回復費用。すべて賃貸人側のペースで進められてしまいます。法外な敷引き、法外な原状回復費用請求。これらの費用をを合わせると、お部屋を借りるのに1ヶ月どれだけの費用がかかってしまうのか・・・。

もちろん、お部屋をお借りしていることには感謝しています。もちろん丁寧に使わせていただいています。家賃も遅れずにお支払しています。そいう方がほとんどのはずです。

私のところにご相談をいただく方は、特別な方ではありません。冷静に考えた場合、おかしいと・・・。なんで、畳の張替え費用の全額が請求されるのか?クロスもそう。なんで?自分がキズ付けたわけじゃないのに・・・。契約書に原状回復費用は入居者が全額負担すると書いてあるから・・・。その一言で片付けられてしまう。なんで・・・。納得できない・・・。

敷金は原状回復や家賃の滞納のために、賃貸人や不動産屋さんが先に預かっているお金なんです。つまり、預かっているだけで、入居者のお金なんです。家賃には、お部屋をお借りしている対価であるということに加え、通常使用の範囲内の使用による自然損耗や劣化の費用を含んでいます。

原状回復費用として請求されてもいいのは故意・過失による毀損ということです。また、敷引きについても消費者契約法により無効という判決も各地で出ています。あなたと同じように納得されていない方が全国にたくさんいらっしゃるということです。そして、国土交通省はガイドラインを作ってくれていますし、東京都にも条例やガイドラインがあります。裁判所も適正な判断をしてくれています。

もし納得がいかない場合には、お気軽にご相談ください。一緒に敷金返還請求の準備を始めましょう!


行政書士の「顔」が見えるということも、ご依頼いただくうえで重要な選択肢のひとつではないでしょうか?



黙っていても敷金は返ってきません。内容証明郵便でしっかり通知しましょう。

判例やガイドラインに基づいて敷金査定をした金額を通知して、敷金返還請求をしましょう

ガイドラインに基づいて敷金査定をしてみると、不動産会社や大家さんが提示している敷金返還金額が少なすぎるということに気付きます。こちらでガイドラインに基づいて敷金査定をした内容や計算結果を内容証明郵便で通知しましょう。そして、敷金返還請求をしましょう。


「敷金返還請求の流れについて」

まず、契約書・敷金清算書などをFAX(0791−72−5776)してください

査定書による敷金返還請求
1.ヒアリング等により、敷金清算の適正金額を計算します
2.敷金返還査定書(敷金清算書、敷金の判例、その他資料)を作成します
3.敷金返還査定書をご依頼者へメールしますので、事前に内容をご確認していただきます
4.ご依頼者が内容を確認後、賃貸人へ送付します

内容証明郵便による敷金返還請求
1.内容証明郵便の内容(原案)を作成しメールしますので、事前に内容をご確認していただきます
2.変更、訂正などがあればします
3.内容証明郵便発送(副本がご本人に届きます)


敷金返還請求のお問い合わせ・ご相談は無料です

全国から敷金返還請求サポートの依頼ができます

お近くの事務所もあるとは思いますが、やはり敷金返還請求を専門に扱っている当事務所は敷金返還請求の知識や経験がありますので、お力になれると思います。メール・FAX・電話でやりとりするだけで敷金返還請求できます。遠くにお住まいの場合でも問題ありませんのでぜひご相談・お問い合わせください。

※ 関東(東京、神奈川、千葉、埼玉)からのご依頼が半数を占めています。敷金返還の成果も関東(東京、神奈川、千葉、埼玉)の方がいいです。お力になることができると思いますので、ぜひご相談ください。


敷金返還請求代行費用:1万円+敷金返還金額(成果金額)の20%
※成果が出なかった場合には費用は郵送料を含めて費用は一切請求いたしません。

ご相談・お問い合わせ:無料(深夜・土曜日・日曜日もOK!)

「敷金返還トラブル支援サイト」はご相談・お問い合わせが無料です。お気軽にご相談、お問い合わせください。お待ちしております。

[敷金返還請求サポートお問い合わせ・ご相談方法]
メールでご相談・お問い合わせの場合はこちらからどうぞ

お電話でご相談・お問い合わせの場合 → 090−1485−7787
※ 行政書士高瀬満成の携帯電話に直通です。確実につながるので安心です。特にお急ぎの場合は携帯電話の方へお電話ください。ほとんどのお客様が携帯電話へ直接ご相談やご依頼をしてくださっています。もちろん事務所の電話(0791−72−5666)もありますが、不在の場合もありますので携帯電話へお願いします。

FAX:0791−72−5776(ご依頼いただける場合は、契約書・明細書をFAXしてください)


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最終更新日2008.8.5
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