判例とガイドラインに基づいて査定すると、敷金はもっと返還されるはずです
テレビ・冷蔵庫の後ろのクロスの電気焼けは貸主負担→敷金返還請求(無料相談)
テレビや冷蔵庫を置いた後ろの壁が汚れます。室内にテレビや冷蔵庫を置くのは定められた用法の範囲内で、認められる行為ですので通常使用の範囲内という分類になります。ベニヤ板などを立てかければある程度防げるという可能性もありますが、原則としてこの電気焼けは借主に請求はできません。
しかし、「通常損耗を借主に負わせる特約」として、「電気焼けが壁に発生した場合は、借主はクロスの張替え費用を負担することとします」という特約がある場合には、借主負担となってしまう場合もありますので注意が必要です。この場合、面単位、経過年数考慮となります。
「たんすを置いた後ろのクロスの色が違う場合(日焼け)」
家具の後ろのクロスの色と、まわりの壁の色が違う場合があります。家具の後ろに光があたらなかったから、日焼けしなかったのです。これは「通常損耗」の典型例です。室内に普通の家具を置くのは用法上許された行為ですので、基本的に借主に負担させることはできません。
このケースはあまり議論の余地がなく、万一借主に負担させようとして裁判で訴えても、まず勝ち目はありません。
黙っていては敷金は返還されません。しっかり敷金返還請求をしましょう。
判例やガイドラインに基づいて査定をした金額を通知して、敷金返還請求をしましょう
ガイドラインに基づいて敷金査定をしてみると、不動産会社や大家さんが提示している敷金返還金額が少なすぎるということに気付きます。こちらでガイドラインに基づいて敷金査定をした内容や計算結果を内容証明郵便で通知しましょう。そして、敷金返還請求をしましょう。
「敷金返還請求の流れについて」
まず、契約書・敷金清算書などをFAX(0791−72−5776)してください
原状回復費用負担査定書による敷金返還請求
1.ヒアリング等により、敷金清算の適正金額を計算します
2.敷金返還査定書(敷金清算書、判例、その他資料)を作成します
3.敷金返還査定書をご依頼者へメールしますので、事前に内容をご確認していただきます
4.ご依頼者が内容を確認後、賃貸人へ送付します
内容証明郵便による敷金返還請求
1.内容証明郵便の内容(原案)を作成しメールしますので、事前に内容をご確認していただきます
2.変更、訂正などがあればします
3.内容証明郵便発送(謄本がご本人に届きます)
敷金返還請求代行費用:1万円+敷金返還金額(成果金額)の20%
※成果が出なかった場合には費用は郵送料を含めて費用は一切請求いたしません。
ご相談・お問い合わせ:無料(深夜・土曜日・日曜日もOK!)
「敷金返還トラブル支援サイト」はご相談・お問い合わせが無料です。お気軽にご相談、お問い合わせください。お待ちしております。
※関東(東京、神奈川、千葉、埼玉)からのご依頼が半数を占めています。敷金返還の成果も関東(東京、神奈川、千葉、埼玉)の方がいいです。お力になることができると思いますので、ぜひご相談ください。
敷金返還請求代行のお問い合わせ・ご相談は無料です。お気軽にどうぞ。
メールでご相談・お問い合わせの場合はこちらからどうぞ
お電話でご相談・お問い合わせの場合 → 090−1485−7787
行政書士高瀬満成の携帯電話に直通です。確実につながるので安心です。特にお急ぎの場合は携帯電話の方へお電話ください。ほとんどのお客様が携帯電話へ直接ご相談やご依頼をしてくださっています。もちろん事務所の電話(0791−72−5666)もありますが、不在の場合もありますので携帯電話へお願いします。
FAX:0791−72−5776(ご依頼いただける場合は、契約書・明細書をFAXしてください)