判例とガイドラインに基づいて査定すると、敷金はもっと返還されるはずです
画鋲やピンの跡は貸主負担、くぎやネジの跡は全額借主負担の可能性あり(無料相談)
「画鋲やピンの跡」
画鋲やピンの跡は原則として借主に原状回復義務負担はありません。これはポスターを提示するために四隅に1つずつ画鋲を刺していた状態のことです。
しかし、メモを何百回も画鋲でおさえたりはずしたりを繰り返して数十cm四方を穴だらけにしていた事例では、壁を壁としてではなく「提示版」として利用したわけですから、「用法違反にあたる」として壁1面分の張替え費用を減価グラフ割合で負担となるでしょう。
「くぎやネジの跡(絵画や時計をかけた跡)」
下地ボードまで張り替える必要があるような場合は、借主に費用負担を認めています。通常はくぎ跡・ネジ跡は、面単位で経過年数を考慮した割合で負担となるでしょう。下地を張り替える場合は、それは躯体部分ですから、下地張替え費用は経過年数に関係なしに全額借主負担です。
壁にくぎやネジを打つことを「原則禁止行為」として特約がある場合があります。壁にくぎを打つことは原則としてダメで、もしどうしても打ちたい人は、壁の修理費用負担を容認することとなるでしょう。
黙っていては敷金は返還されません。しっかり敷金返還請求をしましょう。
判例やガイドラインに基づいて査定をした金額を通知して、敷金返還請求をしましょう
ガイドラインに基づいて敷金査定をしてみると、不動産会社や大家さんが提示している敷金返還金額が少なすぎるということに気付きます。こちらでガイドラインに基づいて敷金査定をした内容や計算結果を内容証明郵便で通知しましょう。そして、敷金返還請求をしましょう。
「敷金返還請求の流れについて」
まず、契約書・敷金清算書などをFAX(0791−72−5776)してください
原状回復費用負担査定書による敷金返還請求
1.ヒアリング等により、敷金清算の適正金額を計算します
2.敷金返還査定書(敷金清算書、判例、その他資料)を作成します
3.敷金返還査定書をご依頼者へメールしますので、事前に内容をご確認していただきます
4.ご依頼者が内容を確認後、賃貸人へ送付します
内容証明郵便による敷金返還請求
1.内容証明郵便の内容(原案)を作成しメールしますので、事前に内容をご確認していただきます
2.変更、訂正などがあればします
3.内容証明郵便発送(謄本がご本人に届きます)
敷金返還請求代行費用:1万円+敷金返還金額(成果金額)の20%
※成果が出なかった場合には費用は郵送料を含めて費用は一切請求いたしません。
ご相談・お問い合わせ:無料(深夜・土曜日・日曜日もOK!)
「敷金返還トラブル支援サイト」はご相談・お問い合わせが無料です。お気軽にご相談、お問い合わせください。お待ちしております。
※関東(東京、神奈川、千葉、埼玉)からのご依頼が半数を占めています。敷金返還の成果も関東(東京、神奈川、千葉、埼玉)の方がいいです。お力になることができると思いますので、ぜひご相談ください。
敷金返還請求代行のお問い合わせ・ご相談は無料です。お気軽にどうぞ。
メールでご相談・お問い合わせの場合はこちらからどうぞ
お電話でご相談・お問い合わせの場合 → 090−1485−7787
行政書士高瀬満成の携帯電話に直通です。確実につながるので安心です。特にお急ぎの場合は携帯電話の方へお電話ください。ほとんどのお客様が携帯電話へ直接ご相談やご依頼をしてくださっています。もちろん事務所の電話(0791−72−5666)もありますが、不在の場合もありますので携帯電話へお願いします。
FAX:0791−72−5776(ご依頼いただける場合は、契約書・明細書をFAXしてください)