判例とガイドラインに基づいて査定すると、敷金はもっと返還されるはずです
通常使用による自然損耗は借主に原状回復義務はありません→敷金返還請求(無料相談)
普通に室内を使っていても生じる自然な損耗は、家賃に含まれていて、借主に原状回復義務はありません。例えば、日焼けによるクロスの自然な変色等がこれに該当します(A)。
入居者が退去した後で、次の募集をしやすくするために、再商品化のためのリモデリングをしますが、これはグレードアップ工事ですので、借主には原状回復義務ありません。例えば、まだ使える給湯器を最新のものに交換するようなことをいいます。
この2つに対して、借主の故意や過失によるなど、使い方に問題があって室内を傷めた場合には、「通常の使い方とはいえないもの」として、借主に原状回復義務が発生します(B)。
また、AとBの中間に位置する損耗として、本来は普通の生活の結果としての損耗であるとしてAに分類されるけれど、その後の手入れが悪くて損耗が拡大してしまったようなケースでは、借主に原状回復義務を認めています。例えば、子供がカーペットに飲み物をこぼしたが、親がそれを拭き取らず、シミやカビが生えたような場合や、壁の結露を拭き取らず放置して、カビが生えたような例をいいます。
黙っていては敷金は返還されません。しっかり敷金返還請求をしましょう。
判例やガイドラインに基づいて査定をした金額を通知して、敷金返還請求をしましょう
ガイドラインに基づいて敷金査定をしてみると、不動産会社や大家さんが提示している敷金返還金額が少なすぎるということに気付きます。こちらでガイドラインに基づいて敷金査定をした内容や計算結果を内容証明郵便で通知しましょう。そして、敷金返還請求をしましょう。
「敷金返還請求の流れについて」
まず、契約書・敷金清算書などをFAX(0791−72−5776)してください
原状回復費用負担査定書による敷金返還請求
1.ヒアリング等により、敷金清算の適正金額を計算します
2.敷金返還査定書(敷金清算書、判例、その他資料)を作成します
3.敷金返還査定書をご依頼者へメールしますので、事前に内容をご確認していただきます
4.ご依頼者が内容を確認後、賃貸人へ送付します
内容証明郵便による敷金返還請求
1.内容証明郵便の内容(原案)を作成しメールしますので、事前に内容をご確認していただきます
2.変更、訂正などがあればします
3.内容証明郵便発送(謄本がご本人に届きます)
敷金返還請求代行費用:1万円+敷金返還金額(成果金額)の20%
※成果が出なかった場合には費用は郵送料を含めて費用は一切請求いたしません。
ご相談・お問い合わせ:無料(深夜・土曜日・日曜日もOK!)
「敷金返還トラブル支援サイト」はご相談・お問い合わせが無料です。お気軽にご相談、お問い合わせください。お待ちしております。
※関東(東京、神奈川、千葉、埼玉)からのご依頼が半数を占めています。敷金返還の成果も関東(東京、神奈川、千葉、埼玉)の方がいいです。お力になることができると思いますので、ぜひご相談ください。
敷金返還請求代行のお問い合わせ・ご相談は無料です。お気軽にどうぞ。
メールでご相談・お問い合わせの場合はこちらからどうぞ
お電話でご相談・お問い合わせの場合 → 090−1485−7787
行政書士高瀬満成の携帯電話に直通です。確実につながるので安心です。特にお急ぎの場合は携帯電話の方へお電話ください。ほとんどのお客様が携帯電話へ直接ご相談やご依頼をしてくださっています。もちろん事務所の電話(0791−72−5666)もありますが、不在の場合もありますので携帯電話へお願いします。
FAX:0791−72−5776(ご依頼いただける場合は、契約書・明細書をFAXしてください)