エアコン設置のビス跡・くぎ跡などは通常使用の範囲内→敷金返還請求を
エアコン設置の跡については、エアコン用の穴やコンセントのあるところに取り付けた場合、ビス跡やくぎ跡が残っていても借主に請求はできません。
しかし、もしも借主が貸主に無断で勝手に外壁に穴をあけ、エアコンを取り付けた場合は、建物本体に無断で穴をあけてしまったという建物本体に重大な結果をもたらす行為ですので、外壁の補修費用等、全額を借主が負担することになり、敷金額を大幅に超えてしまってもやむを得ません。
いずれにしても、エアコンを取り付ける行為はガイドラインでは通常使用と分類されますので、エアコン設置跡は貸主負担になりますので、敷金から差し引かれている場合には敷金返還請求しましょう。
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