エアコン・給湯器・風呂を破損した場合は経過年数を考慮→敷金返還請求を
借主に明らかな落ち度がない限り、これらに関して借主に負担が発生することはないでしょう。もしあるとすれば、お風呂の空焚きをした場合などです。
これらについては経過年数を考慮することになっており、新品から8年で残り10%に減価するグラフを採用して借主負担割合を出します。新築で入居して4年半経過した場合で、エアコンや風呂釜を壊したら、借主負担は50%です。入居したときについていたエアコンが、交換して3年経過したものである場合は、入居時点でエアコンの残存価値は65%しかありません。入居してから3年(交換して6年目)で退去した場合、エアコンの残存価値は35%ですので、もしこのケースでエアコンや風呂釜を壊した場合は、交換費用の35%を借主が負担すればよいことになります。修理が可能な場合は、減価グラフの残存価値を上限として、借主が修理費用の実費を負担することになります。
ただし、風呂の場合、浴槽そのものを壊してしまったときは、躯体を損傷させたことになるので、原則として借主の実費負担となるでしょう。
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