テレビ・冷蔵庫の後ろのクロスの電気焼けは貸主負担→敷金返還請求を
テレビや冷蔵庫を置いた後ろの壁が汚れます。室内にテレビや冷蔵庫を置くのは定められた用法の範囲内で、認められる行為ですので通常使用の範囲内という分類になります。ベニヤ板などを立てかければある程度防げるという可能性もありますが、原則としてこの電気焼けは借主に請求はできません。
しかし、「通常損耗を借主に負わせる特約」として、「電気焼けが壁に発生した場合は、借主はクロスの張替え費用を負担することとします」という特約がある場合には、借主負担となってしまう場合もありますので注意が必要です。この場合、面単位、経過年数考慮となります。
「たんすを置いた後ろのクロスの色が違う場合(日焼け)」
家具の後ろのクロスの色と、まわりの壁の色が違う場合があります。家具の後ろに光があたらなかったから、日焼けしなかったのです。これは「通常損耗」の典型例です。室内に普通の家具を置くのは用法上許された行為ですので、基本的に借主に負担させることはできません。
ガイドラインの別表では明確にA分類になり、このケースはあまり議論の余地がなく、万一借主に負担させようとして裁判で訴えても、まず勝ち目はありません。
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