鍵交換特約事項は無効!>鍵の紛失によるシリンダー交換費用は借主負担
「鍵」
契約書に鍵交換の特約事項の記載があってもそれは無効です。
また、普通に使用していて、シリンダーががたついた場合の責任は、借主にはありません。ただし、がたついたのを放置してシリンダーのがたつきが拡大した場合は、多少借主にも責任があります。鍵を紛失した場合は、第三者が鍵を持っているといけないので、シリンダー交換費用実費が借主に発生します。
部外者が鍵穴に異物を詰めたなどということがありましたが、よほどのことがない限り、借主に責任はありません。
「換気扇」
普通に使っていて壊れたのは借主に責任はありません。ただし、借主は善管注意義務の一環として、換気扇の油汚れを放置してはいけません。いつもきれいに掃除をして手入れをしていないといけません。もし退去時に換気扇が汚れていて掃除が十分になされていない場合は、借主に洗浄費用が発生します。
借主が行う換気扇の清掃とは、日常の生活のなかで実施する「大掃除程度」の清掃と考えていいでしょう。つまり、換気扇をはずして、市販の洗剤で洗う程度の清掃のことです。この「大掃除程度」の清掃をして貸主に返却するのは、借主の貸主に対するマナーです。
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