フローリングのキズや汚れ、張替え費用は面積を考慮します
フローリングに何か物を落としたり、重い家具を引きずったり、あるいはキャスター付イスを移動してできたキズは、原則として借主に原状回復義務が発生します。補修剤を充したり、表面を塗装する費用の実費を借主が負担します。
キズ、削れが著しく、張り替えないといけない場合は、u単位で借主が張替え費用を実費負担します。例えば、50cm四方にキャスター付イスのキズがある場合は1u単位の張替え実費を借主が負担します。面積割合で負担することになるので張替え費用の全額を請求されている場合には取られすぎと言えます。
部屋のところどころにキズや落ちない汚れがあって、フローリングの部分補修が難しく、1部屋まるまる張り替える場合、原則として1つのキズに対して1m四方分の負担となるか、半額負担または3分の1負担となるでしょう。
フローリングが着色していたり、何かの家具跡で着色している場合があります。これは洗浄で落ちれば洗浄費用、塗装の場合は部屋全体の実費を、面積の割合で負担することになるでしょう。
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