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襖の破損・汚損は1枚単位で借主負担、襖の張替え特約事項は原則無効!
「襖・障子」
襖・障子の破損・汚損は、1枚単位で借主の実費負担、経過年数の考慮はありません。1枚だけ替えると色や柄が合わなくなるのでセットで張り替えたいということになりますが、借主に請求できるのは、あくまでも汚損・破損があるその枚数だけです。柄合わせはガイドラインではグレードアップに分類されます。
契約書に襖の張替え特約事項の記載があってもそれは原則的には無効です。ただ、裁判外では、契約書にハンコを押して位いるということもあり、管理会社もなかなか対応してくれません。完全に無効となるというよりも、借主負担が2分の1または3分の1となるように対応していきたいものです。
骨組みを壊した場合は、借主の実費負担で経過年数考慮なしです。
「網入り窓ガラスのヒビ割れ」
借主が何かをぶつけてガラスを割ったことが明らかな場合は、借主の実費負担です。経過年数の考慮もありません。
外から何かぶつかってガラスが割れた場合は、借主負担なしです。これは貸主の建物火災総合保険でまかなわれるべきものです。
網入りガラスに原因不明でヒビが入った場合は、借主負担はなしです。これは鉄線が熱膨張で割れたり、ガラスの切り口を本来空気が触れないようにシールドすべきところを施工が不適切で、鉄線にサビが発生して膨張してガラスにヒビが入るのです。借主に善管注意義務違反や用法違反がない場合がほとんどです。
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2.敷金返還査定書(敷金清算書、敷金の判例、その他資料)を作成します
3.敷金返還請求書と敷金返還査定書をご依頼者へ送付します
4.ご依頼者が内容を確認後、賃貸人へ送付します
それでも、敷金返還がされない場合
内容証明郵便による敷金返還請求
1.内容証明郵便の内容(原案)を作成しメールしますので、事前に内容をご確認していただきます
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