画鋲やピンの跡は貸主負担、くぎやネジの跡は全額借主負担の可能性あり
「画鋲やピンの跡」
画鋲やピンの跡は原則として借主に原状回復義務負担はありません。これはポスターを提示するために四隅に1つずつ画鋲を刺していた状態のことです。
しかし、メモを何百回も画鋲でおさえたりはずしたりを繰り返して数十cm四方を穴だらけにしていた事例では、壁を壁としてではなく「提示版」として利用したわけですから、「用法違反にあたる」として壁1面分の張替え費用を減価グラフ割合で負担となるでしょう。
「くぎやネジの跡(絵画や時計をかけた跡)」
下地ボードまで張り替える必要があるような場合は、借主に費用負担を認めています。通常はくぎ跡・ネジ跡は、面単位で経過年数を考慮した割合で負担となるでしょう。下地を張り替える場合は、それは躯体部分ですから、下地張替え費用は経過年数に関係なしに全額借主負担です。
壁にくぎやネジを打つことを「原則禁止行為」として特約がある場合があります。壁にくぎを打つことは原則としてダメで、もしどうしても打ちたい人は、壁の修理費用負担を容認することとなるでしょう。 |