借主の現状回復義務の範囲は、畳・ふすまは1枚単位、クロスは1面単位
借主が壁クロスのある面の一部を、約10cm四方くらいの大きさで破った場合、貸主とすれば最低限度その1面だけは張り替えて欲しいが、1面だけ張り替えると他の面の壁と色が違ってしまうから、全部の面を張り替えて欲しいと考えます。
借主が一部に損傷を与えた場合、借主負担は部分張替えでよいのか、それとも全体を張り替えなくてはいけないのでしょうか?
ガイドラインでは、可能な限り最小限度の修理単位で借主負担とすべきであるが、畳やふすまは1枚単位、クロスはu単位がのぞましいが、面単位で借主に負担させられるとしています。破った部分だけのつぎはぎでは原状回復をしたことにはなりません。
また、色や柄を合わせるのは、グレードアップにあたるので貸主の負担としました。
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