故意・過失、善管注意義務違反、通常使用を超える損耗で原状回復義務あり
ガイドラインでは、建物の損耗等を建物の「価値が減少すること」と位置づけて、損耗等を次の3つに分類しています。
@建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年変化)
A賃借人の通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗)
B賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等
そしてガイドラインでは、Bを念頭において「原状回復」を次のように定義しました。
「原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」
したがって、借主に原状回復義務が発生するのはBの修繕であり、@Aの修繕は、借主に原状回復義務は発生しません。わかりやすく言い換えると、普通に住宅として使った結果、室内の壁や床の色が変わったり、畳がすり減ったりした場合は原状回復義務はなく、故意・過失でクロスを破ったりした場合は原状回復義務があるということです。 |