柱のキズは全額借主負担、洗面台・流し台は経過年数を考慮して借主負担
「柱のキズ」
柱のキズは躯体に属するものなので、これを傷めてしまうのは重大な過失があったとして全額借主負担です。高額になってもやむを得ません。
「洗面台、流し台、戸棚」
基本的にエアコンなどと同じく、8年で残り10%のグラフを採用した借主の負担割合となります。壊してしまった場合で修理ができるときは、原則として残存価格を上限として借主の実費負担となります。全取替えの場合は、この経過年数負担割合で借主負担とします。カビ汚れは洗浄費用などが借主に発生します。
「網戸」
物理的な力を借主が加えて破った場合は、1枚単位で借主の実費負担で、経過年数の考慮はありません。
自然に劣化してほつれた場合は借主に負担はありません。 |