軽微な変色・へこみは貸主負担、過失等がある場合には経過年数を考慮
クッションフロアやカーペットの家具跡の変色、へこみ(軽微なもの)は、原則として借主負担はありません。
しかし、重い家具で脚付きのものを置いた場合の局部的な深いへこみや着色については費用負担が発生します。減価グラフの負担割合を上限として、面単位(1部屋単位)でグラフの半分とか一定の軽減された割合で負担となるでしょう。
破ったり、ジュースをこぼしたりした跡をちゃんとその都度拭かないでシミやカビを発生させてしまった場合には、面単位で経過年数を考慮したグラフどおりの負担割合で借主負担とします。
クッションフロアの張替えは当事務所が得意とする分野ですので、ぜひご相談・ご依頼ください。お力になれることも多いと思います。
|