|
|
|

敷金返還トラブル(全国対応・無料相談)|敷金返還額に納得がいかない場合にはぜひご相談ください
貸主負担と借主負担の具体例−1
ガイドラインでは、別表1で詳細にこのG・A・Bを具体的な事例として記載しています。この別表1(および別表2)こそがガイドラインの心臓部です。「ガイドラインによるとこうなっている」という話になったら、この別表を見ましょう。別表1で床、壁・天井、建具、設備・その他の部位別に、G・A・Bを分類しています。
例えば「床」を見ると、畳の表替えはA(+G)グレードアップで貸主負担、カーペットの家具跡はAで貸主負担、引っ越し作業で生じたひっかきキズはBで借主負担です。
注目したいのは、A(+B)の分類です。これは、本来Aの分類で通常使用の結果としての損耗ですが、借主の手入れが悪いことによって損耗が拡大してしまったものです。
例えば、子供がカーペットにジュースをこぼしてしまった場合、お母さんがそれを拭き取らないでそのままにしていたために、シミやカビが生えたりしたような場合です。冷蔵庫下のサビ跡も、水滴がたれたのを本当はそのままほったらかしにしていたために床が汚れてしまったのです。このA(+B)を借主負担としました。
貸主負担と借主負担の具体例−2
その他、別表1で「床」を見ると、フローリングのワックスがけは、A(+G)として、貸主負担としています。日焼けによるフローリングの色落ちや畳の変色もAの分類で貸主負担です。
対して、フローリングにキャスター付きイスでキズをつけるとB分類で借主負担です。
「壁や天井」では、冷蔵庫の後ろの電気焼け、ポスターを貼った跡、日焼け、エアコンをはずした跡、画鋲の跡は借主に責任がないとして貸主負担です(A)。
よくトラブルになるタバコのヤニは、「クリーニングで落ちる程度」のものは借主に負担させることができます。どの程度の汚れが分岐点かというと、今のところ明確な基準はありません。
クロスの結露を放置した結果カビが発生してしまったものは、借主の普段の手入れ不足(A+(B))ということで、借主負担が発生します。
借主に負担が発生する場合でも、経過年数により古くなった分を減額するなど、全額もたせることができない場合があります。
貸主負担と借主負担の具体例−3
「設備・その他」の部分では、全体のハウスクリーニング、室内の消毒、古くなった浴槽の交換などは、グレードアップ(G)として貸主負担です。
ガスコンロ置き場とか、換気扇の油汚れは借主の手入れ不足(A(+B))が原因ということにより、借主の負担となります。
よく「ガイドラインではハウスクリーニングはグレードアップだから貸主負担だ」ということを耳にします。
でも「退却時のハウスクリーニング費用は借主負担」という特約がない場合でも、借主が全然掃除もしないで退去したような場合は、クリーニング費用をとれるとガイドラインに書いてあることを再確認しておきましょう。
飼育ペットによる柱のキズ、フロを空焚きして壊してしまったような場合は用法違反として借主負担(B)となります。 |

全国から敷金返還請求サポートの依頼ができます
お近くの事務所もあるとは思いますが、やはり敷金返還請求を専門に扱っている当事務所は敷金返還請求の知識や経験がありますので、お力になれると思います。メール・FAX・電話でやりとりするだけで敷金返還請求できます。遠くにお住まいの場合でも問題ありませんのでぜひご相談・お問い合わせください。
※ 関東(東京、神奈川、千葉、埼玉)からのご依頼が半数を占めています。敷金返還の成果も関東(東京、神奈川、千葉、埼玉)の方がいいです。お力になることができると思いますので、ぜひご相談ください。
敷金返還請求代行費用:1万円+敷金返還金額(成果金額)の20%
※成果が出なかった場合には費用は郵送料を含めて費用は一切請求いたしません。
ご相談・お問い合わせ:無料(深夜・土曜日・日曜日もOK!)
「敷金返還トラブル支援サイト」はご相談・お問い合わせが無料です。お気軽にご相談、お問い合わせください。お待ちしております。 |
「敷金返還請求の流れについて」
まず、契約書・敷金清算書などをFAX(0791−72−5776)してください
査定書による敷金返還請求
1.ヒアリング等により、敷金清算の適正金額を計算します
2.敷金返還査定書(敷金清算書、敷金の判例、その他資料)を作成します
3.敷金返還請求書と敷金返還査定書をご依頼者へ送付します
4.ご依頼者が内容を確認後、賃貸人へ送付します
それでも、敷金返還がされない場合
内容証明郵便による敷金返還請求
1.内容証明郵便の内容(原案)を作成しメールしますので、事前に内容をご確認していただきます
2.変更、訂正などがあればします
3.内容証明郵便発送(副本がご本人に届きます)
「内容証明郵便について」
敷金返還請求の内容証明郵便の最大の特徴や効力は不動産会社や大家さんに対して心理的効果があるということです。やはり、ガイドラインなどの根拠を示した敷金返還請求の内容証明郵便は心理的効果が非常に高く、行政書士の名前もご本人のお名前と連名で記載しますので、さらに心理的効果が高くなりますので、おすすめです。 |
[敷金返還請求サポートお問い合わせ・ご相談方法]
メールでご相談・お問い合わせの場合はこちらからどうぞ
お電話でご相談・お問い合わせの場合 → 090−1485−7787
※ 行政書士高瀬満成の携帯電話に直通です。確実につながるので安心です。特にお急ぎの場合は携帯電話の方へお電話ください。ほとんどのお客様が携帯電話へ直接ご相談やご依頼をしてくださっています。もちろん事務所の電話(0791−72−5666)もありますが、不在の場合もありますので携帯電話へお願いします。
FAX:0791−72−5776(ご依頼いただける場合は、契約書・明細書をFAXしてください)
|
|