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「部屋の内装の価値は時間の経過につれて低くなっていく」という考え方を採用
ガイドラインでは「部屋の内装の価値は、時間の経過につれて低くなっていく」という考え方を採用しています。
ガイドラインでは、クロスや床材は6年経過すると残存価格が10%になる右肩下がりのラインで価値が下がるとしました。エアコンや給湯器などの設備については8年で残存価格が10%となるラインとなります。
例えば、アパートに4年間入居した場合で、壁のクロスを破ったとしましょう。その場合、4年経ったクロスの価値は40%しかありません。借主はその価値分として40%分を負担すればいいのです。新品にして返す義務はありません。
新品にして返す、つまり100%の価値分を負担させるということではありません。よって、貸主が「新品で貸したから新品にして返せ」ということは、住宅の賃貸借では認められないことになるのです。
もし4年間入居した借主に100%負担させるとしたら、貸主は4割しか価値のないものを新品にしてもらって、不当にもうかったこと(不等利得)になってしまいます。
クロスの張替え、クッションフロア張替え、洗面台交換、キッチン交換は、当事務所が得意とする分野ですので、ぜひご相談・ご依頼ください。お力になれることも多いと思います。 |

全国から敷金返還請求サポートの依頼ができます
お近くの事務所もあるとは思いますが、やはり敷金返還請求を専門に扱っている当事務所は敷金返還請求の知識や経験がありますので、お力になれると思います。メール・FAX・電話でやりとりするだけで敷金返還請求できます。遠くにお住まいの場合でも問題ありませんのでぜひご相談・お問い合わせください。
※ 関東(東京、神奈川、千葉、埼玉)からのご依頼が半数を占めています。敷金返還の成果も関東(東京、神奈川、千葉、埼玉)の方がいいです。お力になることができると思いますので、ぜひご相談ください。
敷金返還請求代行費用:1万円+敷金返還金額(成果金額)の20%
※成果が出なかった場合には費用は郵送料を含めて費用は一切請求いたしません。
ご相談・お問い合わせ:無料(深夜・土曜日・日曜日もOK!)
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「敷金返還請求の流れについて」
まず、契約書・敷金清算書などをFAX(0791−72−5776)してください
査定書による敷金返還請求
1.ヒアリング等により、敷金清算の適正金額を計算します
2.敷金返還査定書(敷金清算書、敷金の判例、その他資料)を作成します
3.敷金返還請求書と敷金返還査定書をご依頼者へ送付します
4.ご依頼者が内容を確認後、賃貸人へ送付します
それでも、敷金返還がされない場合
内容証明郵便による敷金返還請求
1.内容証明郵便の内容(原案)を作成しメールしますので、事前に内容をご確認していただきます
2.変更、訂正などがあればします
3.内容証明郵便発送(副本がご本人に届きます)
「内容証明郵便について」
敷金返還請求の内容証明郵便の最大の特徴や効力は不動産会社や大家さんに対して心理的効果があるということです。やはり、ガイドラインなどの根拠を示した敷金返還請求の内容証明郵便は心理的効果が非常に高く、行政書士の名前もご本人のお名前と連名で記載しますので、さらに心理的効果が高くなりますので、おすすめです。 |
[敷金返還請求サポートお問い合わせ・ご相談方法]
メールでご相談・お問い合わせの場合はこちらからどうぞ
お電話でご相談・お問い合わせの場合 → 090−1485−7787
※ 行政書士高瀬満成の携帯電話に直通です。確実につながるので安心です。特にお急ぎの場合は携帯電話の方へお電話ください。ほとんどのお客様が携帯電話へ直接ご相談やご依頼をしてくださっています。もちろん事務所の電話(0791−72−5666)もありますが、不在の場合もありますので携帯電話へお願いします。
FAX:0791−72−5776(ご依頼いただける場合は、契約書・明細書をFAXしてください)
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