クロスの張替えは、経過年数を考慮して借主負担→敷金返還請求を
壁クロスの張替えの場合は「毀損箇所を含む1面分の張替え費用を毀損等を発生させた賃借人の負担とする」としています。もし、壁ではなく、柱や、はりのクロスを破ってしまった場合も、原則その面単位です。柱や、はりの破った「面」の面積は把握しておく必要があります。
逆に「破損した1面だけ張り替えると他の面と色や柄が違ってしまうから4面全部張替え、借主に請求したい」ということは、破れていない3面分がグレードアップ工事になるため、借主に全額負担させることはできません。借主に請求できるのは、破損した面単位の修理分で、しかも経過年数による減価割合も考慮した金額だけです。
クロスの張替えは、当事務所が得意とする分野ですので、ぜひご相談・ご依頼ください。お力になれることも多いと思います。
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