クロスのヤニ汚れは経過年数を考慮して借主負担→敷金返還請求を
@クリーニングで落ちる程度のヤニ汚れの場合
ヤニ汚れが水拭きぞうきんがけで落ちる場合は「通常使用の範囲」ということで、借主に費用負担はないことになります。
Aヤニがひどく、水拭きぞうきんがけでは落ちない場合
ガイドラインでは、「居室全体の張替え費用は借主負担とする」とあり、6年で10%残りとなる減価グラフを採用することになります。
Bクリーニングで落ちるかどうか微妙な場合
経過年数を考慮した金額の貸主負担と借主負担を折半となるでしょう。
クロスの張替えは、当事務所が得意とする分野ですので、ぜひご相談・ご依頼ください。お力になれることも多いと思います。
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