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たんすのへこみは貸主負担、テーブルのへこみは善管注意義務違反
家具を畳の上に置くことは契約で許されています。たんすのような家具は均一に重さが床にかかりますから、深いへこみにはなりません。この場合は通常損耗で借主負担なしです。
しかし、新築マンションを買った人が、もしテーブルのような4本脚の重い家具を畳の上に置こうとする場合は、きっと畳を傷めないように脚の下に板を敷いたりすることでしょう。ですので、明らかに細い脚に重量が集中して、へこむことがわかりきっているのに、ベッドなどを置いて畳に深いへこみを生じさせた場合には、「善管注意義務違反」とされてもやむを得ないので、貸主借主折半になるでしょう。
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お近くの事務所もあるとは思いますが、やはり敷金返還請求を専門に扱っている当事務所は敷金返還請求の知識や経験がありますので、お力になれると思います。メール・FAX・電話でやりとりするだけで敷金返還請求できます。遠くにお住まいの場合でも問題ありませんのでぜひご相談・お問い合わせください。
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「敷金返還請求の流れについて」
まず、契約書・敷金清算書などをFAX(0791−72−5776)してください
査定書による敷金返還請求
1.ヒアリング等により、敷金清算の適正金額を計算します
2.敷金返還査定書(敷金清算書、敷金の判例、その他資料)を作成します
3.敷金返還請求書と敷金返還査定書をご依頼者へ送付します
4.ご依頼者が内容を確認後、賃貸人へ送付します
それでも、敷金返還がされない場合
内容証明郵便による敷金返還請求
1.内容証明郵便の内容(原案)を作成しメールしますので、事前に内容をご確認していただきます
2.変更、訂正などがあればします
3.内容証明郵便発送(副本がご本人に届きます)
「内容証明郵便について」
敷金返還請求の内容証明郵便の最大の特徴や効力は不動産会社や大家さんに対して心理的効果があるということです。やはり、ガイドラインなどの根拠を示した敷金返還請求の内容証明郵便は心理的効果が非常に高く、行政書士の名前もご本人のお名前と連名で記載しますので、さらに心理的効果が高くなりますので、おすすめです。 |
[敷金返還請求サポートお問い合わせ・ご相談方法]
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※ 行政書士高瀬満成の携帯電話に直通です。確実につながるので安心です。特にお急ぎの場合は携帯電話の方へお電話ください。ほとんどのお客様が携帯電話へ直接ご相談やご依頼をしてくださっています。もちろん事務所の電話(0791−72−5666)もありますが、不在の場合もありますので携帯電話へお願いします。
FAX:0791−72−5776(ご依頼いただける場合は、契約書・明細書をFAXしてください)
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