通常使用による自然損耗は借主に原状回復義務はありません
普通に室内を使っていても生じる自然な損耗は、家賃に含まれていて、借主に原状回復義務はありません。例えば、日焼けによるクロスの自然な変色等がこれに該当します(A)。
入居者が退去した後で、次の募集をしやすくするために、再商品化のためのリモデリングをしますが、これはグレードアップ工事ですので、借主には原状回復義務ありません。例えば、まだ使える給湯器を最新のものに交換するようなことをいいます。
この2つに対して、借主の故意や過失によるなど、使い方に問題があって室内を傷めた場合には、「通常の使い方とはいえないもの」として、借主に原状回復義務が発生します(B)。
また、AとBの中間に位置する損耗として、本来は普通の生活の結果としての損耗であるとしてAに分類されるけれど、その後の手入れが悪くて損耗が拡大してしまったようなケースでは、借主に原状回復義務を認めています。例えば、子供がカーペットに飲み物をこぼしたが、親がそれを拭き取らず、シミやカビが生えたような場合や、壁の結露を拭き取らず放置して、カビが生えたような例をいいます。
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