トイレ設備の破損は経過年数を考慮して借主負担
「トイレ」
トイレの設備を壊した場合は、8年で残り10%の経過年数負担割合を採用します。便器そのものを壊した場合は、躯体を損傷させたことになるので、原則として借主の実費負担はやむを得ません。また、便座やふたを割った場合も、同様に借主の実費負担となるでしょう。
ロータンクの内部が壊れている場合は、よほど不適切な使用方法がない限り借主に負担はありません。しかし、故障をほったらかしておいてダメにしてしまったときには、修理費用は全額借主負担の場合もあります。
排水の詰まりは、原因は異物を流したことがほとんどなので、原則、借主の実費負担です。
「洗濯機置き場」
汚れが放置されている場合は、クリーニング費用は借主の実費負担となります。蛇口が元通りになっていない場合も借主の実費負担となります。床が痛んでいる場合は、冷蔵庫下の床も同じ扱いですが、面単位、経過年数を考慮して借主に負担が発生します。
「ポスト」
壊してしまった場合は、同じく8年で残り10%の経過年数負担割合となります。修理できる場合は借主の実費負担となります。
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