残置物の処分費用は借主負担、全然掃除していない場合は借主負担
「残置物」
借主が貸室の内外に物を残した場合は、その撤去処分にかかる費用は相当高額になっても、全額借主負担となります。ただし、退去時に「残置物の所有権放棄」していない場合には勝手に捨てられないので、保管料のようなものを請求される場合があるでしょう。
「全然掃除をしていない」
ガイドラインでは、ハウスクリーニングはグレードアップにあたるとして、借主に請求できないことになっています。しかし、「通常の清掃を実施していない場合」は「部位または住戸全体の清掃費用相当分を借主負担とする」としています。「通常の清掃」とは、年末に「大掃除」をする程度のものと考えてよいでしょう。退去時に念入りに掃除をしていかないと、特約に書いていなくても、ガイドラインを根拠に借主にハウスクリーニング費用が発生する可能性があります。
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